CCSBTには、メンバー、協力的非加盟国及び ”CDSに協力するその他の国/漁業主体” からのデータの提出に関して、いくつかの義務があります。それらを以下に説明します。また、CCSBTの会合及びその付属機関の会合への、年次報告書及びその他の文書の提供についても、いくつかの義務があります。これらの年次報告書及び文書に関する義務は、別途以下のリンク先をご参照ください。
科学データ交換
科学データ交換とは、みなみまぐろ資源の状態を評価するために必要な情報を、メンバー及び拡大科学委員会に対して提供することを目的にとして、毎年行われる情報交換のことです。通常、この情報交換は、主に4月~5月の間に行われます。これは、例年9月上旬に開催される科学委員会会合前にデータの分析を行うことができるようにするためです。
メンバー及び協力的非加盟国(CNM)は、船団ごとのみなみまぐろ(SBT)の総漁獲量に関する情報、集計SBT漁獲量・努力量に関する情報、体長別SBT漁獲量・年齢別SBT漁獲量データを提供することとなっています。ただし、各メンバー及びCNMから提供される詳細な情報には、様々なものがあります。各メンバー/CNMから提供されるこのような情報及びその提出期限は、拡大科学委員会において毎年決定されます。2025年の提出義務については以下のリンク先をご覧下さい。
また、メンバー及びCNMは、CCSBTの「科学データの検証のための高い水準の実施行動規範」に従って、毎年、科学データセットを他のデータセット(できる限り独立したデータセット)と相互検証することが期待されています。
ERSWG データ交換
第19回CCSBT年次会合において、生態学的関連種作業部会(ERSWG)のためのデータ交換が合意されました。最初のERSデータ交換、すなわち、2010年及び2011年(いずれも暦年)分のデータ交換は、2013年4月中に実施されました。現在、ERSデータ交換は毎年行われるプロセスとなっており、直近の暦年1年分のERSデータは、毎年7月31日までに提出されることになっています(例えば、2024年のデータは、2025年7月31日までに事務局に提出されることとなります)。
これらの詳細は、以下のリンクをご参照ください。
- ERSWG データ交換(2019年10月更新)
月別漁獲報告
月別漁獲報告の制度は、この漁業の管理及び遵守体制を改善するべく、2005年に設けられました。
毎月、メンバー及び協力的非加盟国は、前月におけるみなみまぐろ(SBT)の総漁獲量(原魚重量をキログラム単位で)、及び当該年における直近のSBT累積総漁獲量(原魚重量をキログラム単位で)を、事務局に報告しなければなりません。この報告は、漁業が行われた月の翌月の末日までに提出されなければなりません。
漁船/会社別の当初の配分量及び最終漁獲量の報告
漁船/会社別の当初の配分量及び最終漁獲量の報告制度は、CCSBTの管理措置に関する透明性及び信頼性を改善するため、2006年に設けられました。
メンバー及び協力的非加盟国(CNM)は、以下に掲げる情報をCCSBT事務局に提出しなければなりません。
- 個別割当管理制度によって自国のみなみまぐろ漁業を管理しているメンバー及びCNMは、次の事項を報告しなければなりません。
- みなみまぐろ漁業のための、会社、割当所有者、又は漁船のいずれかへの、年間SBT割当量及び漁獲配分に関する取り決め
- 漁期又は漁業年の終了時における、会社、割当所有者又は漁船の割当に対するSBTの最終漁獲量
- 「オリンピック」方式によってこの漁業を管理しているメンバー及びCNMは、次の事項を報告しなければなりません。
- 漁期又は漁業年の終了時における、会社又は漁船ごとのSBTの最終漁獲量
上記の漁獲量及び配分量は、原魚重量(キログラム単位)で報告されなければなりません。この情報の提出期限は、次のとおりです。
- 当初の配分量に関する情報の提出期限は、メンバー/CNMの漁期の開始から2か月以内です。
- 最終漁獲量に関する情報の提出期限は、メンバー/CNMの漁期の終了から6か月以内です。
以下の表は、CCSBT31(2024年10月)から2025年末までの間の提出期限です。この期間よりも前又は後の提出期限は「-」と表示されています。
漁期 | -- データ提出期限 -- | ||
当初の配分量 | 最終漁獲量 | ||
オーストラリア | 2023年12月1日 - 2024年11月30日 | - | 2025年5月31日 |
2024年12月1日 - 2025年11月30日 | 2025年2月1日 | - | |
インドネシア | 2024年1月1日 - 2024年12月31日 | ‐ | 2025年6月30日 |
2025年1月1日 - 2025年12月31日 | 2025年3月1日 | ‐ | |
欧州連合 | 2024年1月1日 - 2024年12月31日 | 該当なし | 2025年6月30日 |
2025年1月1日 - 2025年12月31日 | 該当なし | - | |
南アフリカ | 2024年3月1日 - 2025年2月28日 | ‐ | 2025年8月31日 |
2025年3月1日 - 2026年2月28日 | 2025年5月1日 | ‐ | |
日本 | 2024年4月1日 - 2025年3月31日 | - | 2025年9月30日 |
2025年4月1日 - 2026年3月31日 | 2025年6月1日 | - | |
漁業主体台湾 | 2024年3月1日 - 2025年2月28日 | ‐ | 2026年8月31日 |
2025年3月1日 - 2026年2月28日 | 2026年5月1日 | ‐ | |
ニュージーランド | 2023年10月1日 - 2024年9月30日 | - | 2025年3月31日 |
2024年10月1日 - 2025年9月30日 | 2024年12月1日 | - | |
2025年10月1日 - 2026年9月30日 | 2025年12月1日 | - |
漁獲証明制度-データ提出及び確認の詳細情報
CDS文書の事務局への提出
メンバー、協力的非加盟国(CNM)及び”CDSに協力するその他の国/漁業主体(OSEC)"は、各自が発行又は受領した全てのCDS文書の写しを、四半期ごとに、CCSBT事務局に送付しなければなりません。これには、CDSの様式、すなわち、蓄養活け込み様式、蓄養移送様式、漁獲モニタリング様式、再輸出/国産品水揚げ後の輸出様式及び漁獲標識様式が含まれます。
漁獲標識様式の場合には、メンバー及びCNMは、同様式に記載されている情報を電子的な方法によって、事務局に提出しなければなりません。漁獲標識データを提出する際には、以下の電子フォーマットを利用しなければなりません。
CDS文書の写しの事務局への送付に関する標準的な期限は、次のとおりです。
CDS文書がメンバー、CNM又はOSEC によって発行/受領された日 | CDS文書の事務局への 送付期限 |
1月1日から3月31日まで | 6月30日 |
4月1日から6月30日まで | 9月30日 |
7月1日から9月30日まで | 12月31日 |
10月1日から12月31日まで | 3月31日 |
確認に関する詳細情報の事務局への提出
メンバー、CNM及びOSECは、確認に関する情報を事務局長に提出しなければなりません。 この情報には、以下に掲げる事項が含まれます。
- 確認のタイプ
- CDS文書の確認を行う組織名
- CDS文書の確認を行う政府職員の肩書き、氏名及び署名
- 印鑑又は標章の印影
CCSBT CDS文書を確認する権限を有する全ての政府職員及びその他の者に対応する上記の情報が、当該政府職員及びその他の者がその権限を行使する前に提出されなければなりません。
メンバー、CNM及びOSECは、確認に関する詳細情報に変更があった場合には、適時にこれをCCSBT事務局長に通知しなければなりません。
許可蓄養場/漁船/運搬船
メンバー及び協力的非加盟国(CNM)は、次に掲げる情報をCCSBT事務局長に提出しなければなりません。
- メンバー/CNMの旗を掲げるSBT漁業の許可を受けた漁船のリスト
- メンバーの管轄下においてSBTの蓄養事業を行うことを許可されたSBT蓄養場のリスト
- 洋上又は港内にて冷凍能力を有するまぐろはえ縄漁船(LSTLV)から転載物を受け取ることを許可された運搬船のリスト
メンバー及びCNMは、CCSBT許可漁船/運搬船/蓄養場記録において、追加、削除、修正をする必要が生じた場合には、その都度、事務局長に通報しなければなりません。
許可漁船/運搬船/蓄養場の更新情報を提出する際には、次のテンプレートを利用してください。
- 許可蓄養場提出テンプレート
- 許可漁船提出用テンプレート(2023年10月更新)
- 許可運搬船提出用テンプレート(2014年10月更新)
SBTの洋上又は港内転載-事務局への情報提出
CCSBT転載決議は、冷凍能力を有するまぐろはえ縄漁船(LSTLV)によるSBTの洋上転載及び港内転載の両方の監視を規定しています。
洋上転載
CCSBT、IOTC及びICCAT間の転載監視計画の相互運用を可能とするため、IOTC/ICCAT事務局、オブザーバー、転載申告及び登録番号は、SBTの存在が各段階で報告されることを条件として、それぞれCCSBTに相当するのものとして取り扱うことができます。 このことは、例えば、IOTC事務局又はITTC事務局のいずれかに転載申告書を提出することは、実際上はCCSBT事務局に提出されたことと同義と見なされることを意味しています。
洋上転載に関する事務局への情報提出要件は以下のとおりです。
- みなみまぐろ(SBT)の洋上転載を予定している場合、旗国/漁業主体は、運搬船が出航する及び15日前から2ヶ月前までの間に、オブザーバー配乗要求を事務局に対して通知しなければなりません。
- 転載物を受け取る運搬船の船長は、転載の終了時から24時間以内に、CCSBT転載申告書を記入した上で、許可運搬船にかかる同船のCCSBT登録番号とともに、これをCCSBT事務局に送付しなければなりません。
港内転載
港内転載に関しては、運搬船にオブザーバーが乗船している必要はなく、現時点ではCCSBTと他のRFMOとの間の相互運用は行われていません。このため、転載申告書はCCSBT事務局に対して直接提出される必要があります。
港内転載に関する事務局への情報提出要件は以下のとおりです。
- 転載物を受け取る運搬船の船長は、港内転載の終了時から24時間以内に、CCSBT転載申告書を完成させた上でCCSBT事務局に対してこれを送付しなければならず、また、この転載申告書の写しが転載物を受け取る運搬船の船上に保持されなければなりません。
港内検査
メンバー及びCNMは、2017年1月1日から、港内検査の最低基準を定めたCCSBT制度の要件を履行しなければなりません。同決議では、メンバー及びCNMに対し、各々の指定港において外国漁船/運搬船(コンテナ船を除く)が実施するSBTを含む水揚げ及び転載の少なくとも5%を検査するよう求めています。
また同決議では、各メンバー及びCNMは以下の事項をCCSBT事務局に提出/報告しなければならないとしています。
- 以下の二つの目的にそれぞれ対応するために指定した連絡先:(1)SBT又はSBTに由来する製品を保持している外国漁船/運搬船からの、港内での陸揚げ又は転載を目的とする入港要請を受領する際の連絡先、及び(2)メンバー又はCNMに所属する船舶に関する外国港における検査報告書を受領する際の連絡先。
- SBT又はSBTに由来する製品を保持している外国漁船/運搬船が入港を要請することができる指定港のリスト。
- 入港に関する通報期間(決議上の通報基準である72時間と異なる場合)。
連絡先又は指定港のリストに何らかの変更が生じる場合、メンバー及びCNMは、変更が行われる遅くとも14日前までに、これを事務局に通知しなければなりません。
連絡先及び指定港に関する情報を通知する際に使用する様式は以下のリンクのとおりです。
また、各メンバー/CNMは、CCSBT事務局に対して以下を提出/報告しなければなりません。
- 完成した検査報告書は検査の完了の日付から14日以内に事務局に提出されなければなりません。検査報告書を14日以内に送付することない場合は、CCSBT事務局に対し、14 日の期間内に当該遅延の理由及び当該報告書を提出する時期について通知する必要があります。
- 検査報告書において確認された違反が寄港国であるメンバー/CNMの法的管轄権の範囲内にある場合、寄港国であるメンバー/CNMは、CCSBT事務局(及び他の締約国)に対して、確認された違反に関してとられた全ての措置を遅滞なく通知しなければなりません。
- 確認された違反に関して、旗国であるメンバーは、違反について調査するとともに、CCSBT事務局に対して、当該調査の状況、及び当該違反に対して検査報告書の受領後6ヶ月以内にとられ得る取締活動について通知しなければなりません。
- SBTのIUU漁業活動に関する証拠が得られた場合、これを確認した寄港国であるメンバー/CNMは、事務局に対してこれを可及的速やかに通知するとともに、関連する証拠を提出しなければなりません。