事務局長は、CCSBTの全てのメンバーの承認があった場合に、以下の国、団体又は機関に対して、CCSBTの会合にオブザーバーを出席させるよう招請することができます。
- 条約の締約国でない国又は団体であってその国民、住民又は漁船が みなみまぐろを採捕しているもの及びみなみまぐろが自国の排他的経済水域又は漁業水域を通過して回遊する沿岸国
- 政府間機関又は要請がある場合に非政府機関であってみなみまぐろに関 し特別の能力を有するもの又は条約の目的の達成に対し貢献し得る能力を有するもの
CCSBTは、特定の国、団体、政府間機関(IGO)又は要請がある場合に非政府機関(NGO)に対して、CCSBTの特定の会合に出席する長期的なオブザーバーの地位を承認することができます。下表のとおり、5つのIGO及び5つのNGOに対して、長期的なオブザーバーの地位が付与されています。
CCSBT会合への長期的なオブザーバーの地位を付与された機関 | |||||
戦略・漁業管理作業部会 | 生態学的関連種作業部会1 | 拡大科学委員会 | 遵守委員会2 | 拡大委員会 | |
政府間機関 | |||||
ACAP | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 | |
CCAMLR | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 | |
ICCAT | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 | |
IOTC | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 | |
WCPFC | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 |
非政府機関/ネットワーク | |||||
バードライフ・インターナショナル | 承認 | 承認 | 承認 | ||
HSI インターナショナル | 承認 | 承認 | 承認 | ||
ピュー慈善財団 | 承認 | 承認 | |||
トラフィック・インターナショナル | 承認 | 承認 | 承認 | ||
WWF オーストラリア | 承認 | 承認 | 承認 | ||
まぐろ遵守ネットワーク | 承認 |
1 ERS 技術部会の直前に開催された ERSWG 会合に対するオブザーバー資格を付与され、かつ同会合に参加した国、主体及び機関に対しては、拡大委員会が別の決定を行わない限り、ERS 技術部会に対するオブザーバーの地位が自動的に付与される。
2 遵守委員会会合に対するオブザーバーの地位を付与されている国、主体及び機関に対しては、拡大委員会が別の決定を行わない限り、遵守委員会会合に先立って開催される遵守専門作業部会に対するオブザーバーの地位も自動的に付与される。
- オブザーバーの出席及び参加に関する詳細は、CCSBT 手続規則の規則3をご参照ください。 CCSBTの会合にオブザーバーとして出席するためのいかなる要請も、各会合の50日以上前までに事務局長によってメンバーに対して通知 されなければならないことにご留意ください。このため、オブザーバーとしての地位にかかるリクエストは、このタイムフレームに適うよう十分な時間的余裕をもって事務局長から受領される必要があります。
- オブザーバー及びその他の外部機関から提出される文書のうち、CCSBTメンバーによる非遵守の可能性を示唆する文書については、その旨を事務局に対して明示するとともに、同文書が関連会合の少なくとも45日前までに事務局によって受領されなければなりません。これらの文書については、「メンバーによる非遵守の可能性を示唆する外部文書のレビュープロセス」の対象となります。