CCSBTは、以前に港において陸揚げ又は転載がなされていないSBT(又はSBTに由来する魚の製品)を運搬する外国漁船及び運搬船に対する港内検査の最低基準を定めた制度に関する情報の登録簿を作成しています。
この登録簿に対してCCSBTメンバー及び協力的非加盟国(CNM)から提出される情報は以下のとおりです。
- 入港要請を受領するための連絡先
- 検査報告書(メンバーの自国船舶に対するものを含む)を受領するための連絡先
- 入港を要請できる指定港のリスト
- 入港要請にかかる事前通報の期限(時間)
指定港のリストに掲載されていない港は、メンバー又はCNMが上記の漁船又は運搬船による入港を許可しない港であると見なされます。
メンバー及びCNMから提出された指定港及び連絡先は以下のリンクのとおりです。