CCSBTには、メンバーとしての地位が二種類と、協力的非加盟国としての地位があります。
- 委員会のメンバー
- 拡大委員会のメンバー
- 拡大委員会の協力的非加盟国
CCSBTの許可船舶記録はCCSBTのメンバー又は協力的非加盟国に対してのみオープンとされており、当該記録に掲載されていない船舶は、それらの船舶の大小に関わらず、みなみまぐろ(SBT)を漁獲し、船上に保持し、転載し、又は水揚げする許可を有していないものと見なされることにご留意ください。また、メンバー及び協力的非加盟国は、許可船舶記録に掲載されていない船舶に関するCDS文書の確認を行わず、及びこれらの記録に掲載されていない船舶からのSBT製品の輸入又は国産品の水揚げを受け入れないこととされています
委員会のメンバー
委員会への参加資格は、自国の船舶がみなみまぐろの漁獲に従事する国、又はみなみまぐろが自国の排他的経済水域もしくは漁業水域を回遊する沿岸国に対して開放されています。
これらの国は、みなみまぐろ保存条約への加入書を同条約の寄託政府であるオーストラリアに対して寄託することにより、委員会の加盟国となることができます。委員会への加盟は、同国/主体の加入書の寄託の日をもって発効することとなります。加盟書は、オーストラリア外務省条約室宛てに送付する必要があります。
紙による加盟書の送付先: | RG Casey Building |
John McEwen Crescent | |
Barton ACT 0221 | |
Australia | |
電子的手段による送付先: | treaties@dfat.gov.au |
また、委員会の加盟国は、自動的に拡大委員会のメンバーとなります。
拡大委員会のメンバー
過去3年間にみなみまぐろを漁獲した漁船の船籍がある1 いかなる地域的な経済統合のための機関、主体又は漁業主体も、拡大委員会のメンバーになるため、委員会の事務局長に対してその意向を表明することができます。
拡大委員会のメンバーとなるための手続きは、CCSBTの拡大委員会及び拡大科学委員会を設立する決議のとおりです。
拡大委員会は、委員会に対する報告を行い、委員会が別の決定を行わない限り、拡大委員会による決定は委員会による決定となります。CCSBTの業務の大部分は拡大委員会によって実施されており、拡大委員会による適切な審議を優先すること無しに、拡大委員会の運営、又は拡大委員会の各メンバーの権利、義務又は地位に影響する委員会のいかなる決定も行われないこととなっています。
拡大委員会のメンバーは、委員会の加盟国と同様の義務(CCSBTによる決定の遵守及びCCSBTに対する財政負担の拠出を含む)を負うこととなります。
1 地域的な経済統合のための期間の加盟国である国に船籍を置く船舶を含む。
拡大委員会の協力的非加盟国
事務局長は、自国又は主体の漁船がみなみまぐろを漁獲している、もしくは、自国又は主体の排他的経済水域(あるいは漁業水域)をみなみまぐろが回遊する全ての非加盟国及び主体に対し、条約に加盟する、もしくは、必要な場合には、拡大委員会のメンバーとなる、または協力的非加盟国(CNM)の地位を拡大委員会に申請することにより委員会に協力するよう、定常的に招請を行っています。こうした招請を受けた国又は主体は、拡大委員会のCNMとしての資格が認められるよう、拡大委員会に対して申請を行うことができます。
CCSBTのCNMとなるための手続きは、CCSBTの拡大委員会及び拡大科学委員会の協力的非加盟国の地位の設立のための決議のとおりです。
CNMの地位を求める申請は、拡大委員会年次会合の少なくとも120日前までに、拡大委員会の事務局長によって受理されなければなりません。
CNMは、拡大委員会、拡大科学委員会及びこれらの下部組織の会合に積極的に参加する権利を有します。その権利には提案する権利及び発言する権利(ただしそれだけに限定されません)を有しますが、投票する権利は有しません。拡大委員会は、特定の議題においてはCNMの参加を制限することを決定することができます。CNMは、CCSBTによる決定に従わなければなりませんが、CCSBTに対する財政負担を行う必要はありません。
拡大委員会は、毎年の年次会合において、各CNMがCNMとしての地位に留まる資格があるか否かについての決定を行います。拡大委員会は、拡大委員会との間でなされた書簡の交換に記載された公約に対するCNMの実績の評価を行います。