みなみまぐろ(SBT)は、過去において過剰に漁獲され1960年代初期には年間漁獲量が80,000トンに達していました。その過剰漁獲は、成熟魚の数を著しく減少させる結果となり、年間漁獲量は急激に減少しました。
1980年代半ばにみなみまぐろ資源が保存管理措置を必要とする水準にあることが明確になり、漁獲量を制限するためのメカニズムの確立が必要となりました。当時のみなみまぐろ主要漁業国である、オーストラリア、日本及びニュージーランドは、みなみまぐろ資源の回復を図るための保存管理措置として、1985年からそれぞれの漁船団に厳しい割当制限を設定しました。
1994年5月20日、それまでのオーストラリア、日本及びニュージーランドの間の自主的な管理協定を公式化する形で、「みなみまぐろの保存のための条約」が発効しました。本条約は、オーストラリアのキャンベラに本部を置く「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」を設置しました。
他方、他の非メンバーはみなみまぐろ漁業を行い、メンバーの保存管理措置の効果を減少させました。主要な非メンバーは、韓国、台湾及びインドネシアでした。また、多くの便宜置籍船もこの漁業を行っていました。本委員会は、その政策としてこれら国々の条約への加盟を奨励しました。
2001年10月17日 には大韓民国が、2008年4月8日にはインドネシアが、それぞれ委員会に加盟しました。
漁業主体台湾の拡大委員会への加盟は、2002年8月30日に有効となりました。
2003年10月の会議において、CCSBTはみなみまぐろ漁業に関心を持つ国を正式に協力的非加盟国としてその活動に参加させることに合意しています。協力的非加盟国は、CCSBTの全ての業務に参加することができますが投票することが出来ません。協力的非加盟国になるということは、CCSBTにおける保存管理の目的及び合意された漁獲量制限を遵守するということです。協力的非加盟国の地位は、正規メンバー及び条約加入への経過措置と見なされます。
フィリピン、南アフリカ及び欧州連合は、それぞれ2004年8月2日(2017年10月12日に同国の地位は停止)、2006年8月24日及び2006年10月13日に正式な協力的非加盟国として認められました。
その後、欧州連合は、2015年10月13日から、拡大委員会の正式な加盟国となりました。南アフリカは、2016年2月15日に委員会に加盟しました。