第21回委員会年次会合(拡大委員会を含む)
12 - 15 10月 2014 - Auckland, New Zealand
委員会年次会合は、メンバーが順番に主催して行うか、メンバーが年次会合の主催を希望しない場合には委員会の本部で開催することとしています。 委員会は、次に掲げる事項について審議することとなっています。(a)条約及び条約の規定に基づいて採択する措置の解釈及び実施。例えば、総漁獲可 能量及びメンバーに対する割当量の決定など。(b)みなみまぐろの保存、管理及び最適利用のための規制措置。(c)条約第9条に定める科学委員会によって 報告される事項、又は同条に定める科学委員会に委託する事項。(d) 条約第10条に定める事務局に委託する事項。(e) 条約の規定を実施するために必要なその他の活動。