第8回遵守委員会会合
09 - 11 10月 2013 - Adelaide, Australia
遵守委員会は、年に一度拡大委員会年次会合の直前に開催されます。遵守委員会の付託事項 において、同委員会の機能を以下のとおり規定しています。 (a) 拡大委員会により採択されたすべての保存管理措置の遵守のモニター、レビュー及び評価。 (b) 拡大委員会に提出されるデータの質(正確さ及びスケジュールの両面において)のモニター、レビュー及び評価。 (c) 拡大委員会の加盟国及び協力的非加盟国による遵守活動についての情報交換。 (d) 加盟国及び協力的非加盟国による遵守措置の履行状況を拡大委員会に報告。 (e) 非遵守に対処するための措置及び正確かつ適切なタイミングですべての漁業に関するデータを確実に入手するための措置を含む、新たな遵守措置に関する拡大委 員会への勧告を策定。 (f) 遵守活動と情報交換における協力に関する拡大委員会への勧告を策定。
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