第18回科学委員会会合(拡大科学委員会を含む)
01 - 06 9月 2013 - Canberra, Australia
科学委員会は、条約に基づき、次のことを行うこととなっています。
(a)みなみまぐろの個体群の状態及び傾向を評価し及び分析すること。(b)みなみまぐろに関する調査及び研究を調整すること。(c)み なみまぐろ資源の状態及び適当な場合には生態学上関連する種の状態についての所見又は結論(科学委員会における一致した意見、多数の意見及び少数の意見を 含む。)を委員会に報告すること。(d)適当な場合には、みなみまぐろの保存、管理及び最適利用に関する事項について、意見の一致により委員会に勧告する こと。(e)委員会によって付託された事項を審議すること。
また、CCSBT手続規則において、予防的な取組方法に適合する助言を委員会への助言に含めるものとすると規定されています。